電気の保安体制については電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的としています。
具体的には、人体への危害、物件の損傷の防止や他の電気的設備等の機能に対する電気的・磁気的な障害の防止及び事業用電気工作物の損壊による一般送配電事業の電気供給に対する著しい支障の防止と一般送配電事業の用に供される事業用電気工作物の損壊による当該一般送配電事業の電気供給に対する著しい支障の防止するための知識情報を掲載していきます。
それでは早速ですが、内容を見て行きましょう。
保安規定
電気事業法では、自家用電気工作物の設置者は自主保安体制を確立して、電気工作物の安全は自分で確保することを前提に構築されている。
その目的は、常に技術基準に適合するよう電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保することにある.また、保安管理体制を確立するために「保安規程」を作成して国に届け出ると同時に、保安規程を遵守して保安を維持することが求められる。さらには、その任に当たる電気主任技術者を選任して、保安のための指示、助言を得ることも設置者の重要な義務となっている。
保管規定の届け出
技術基準の適合技術基準への適合・維持義務については、電気事業法第 39条で次のように規定している。
自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物を経済産業省で定める技術基準に適合するよう維持しなければならない。
すなわち、設置者は自家用電気工作物が事故を起こすと、火災や感電死傷等が発生します。発生すると電力会社の配電線を停電させることになるので、社会的な被害を与えることを意識して、事故防止の措置を講じなければならない。
具体的には、以下に示す技術基準及び技術基準の解釈の遵守であり、それを補完する民間規程を活用して「保安規程」を作り、それを守ることである。
技術基準及び技術基準の解釈
- 電気設電気設備については「電気設備に関する技術基準を定める省令」「電気設備の技術基準の解釈」 小形のガスタービンを原動力とする発電用火力設備では2001年 経済産業省告示第 333号に告示するもの内燃力を原動力とする。
- •発電用火力設備では「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」 「発電用火力設備の技術基準の解釈」発電用風力設備については「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」「発電用風力設備の技術基準の解釈」発電用水力設備については「発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 「発電用水力設備の技術基準の解釈」
- •保安規程の作成と届出保安規程は,電気事業法第 42条第 l項の規定に基づいて定めるもので、保安規程の項目例に沿った内容で構成される。
- •作成された保安規程は、自家用電気工作物を使用する前に設置の場所を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。設置の場所が二つ以上の産業保安監督部の管轄区域にある場合は、経済産業大臣に届け出なければなりません。
- •また、保安規程を変更したときは、遅滞なく変更した事項を届け出なければなりません。
電気主任技術者の選任と保安管理業務外部委託
電気事業法第 43条第 1項の規定により、事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため主任技術者を選任しなければならないとされています。
まとめ
新エネルギー技術の技術革新、固定価格買取制度による政策的後押しもあり、これまでの大規模発電設備を中心とした拠点型の電源開発から、再生可能エネルギーを中心とした小規模分散型の電源開発にシフトしてきております。また、これらのパッケージ化された設備の実用化により、設置主体も多様化しています。このような環境変化の中、規制改革実施計画等を通じた社会的要請を踏まえ、電気保安規制について、真摯に受け止める必用があります。
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