【電験】自家用電気工作物の設備計画(電気主任技術者 必見!!)

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自家用電気工作物とは、電気事業法第 38 条において「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されており、具体的には電力会社から600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備や小出力発電設備を除く発電設備、構外にわたる電線路を有する電気設備などが該当します。
それでは自家用電気工作物の設備計画について、内容を見ていきましょう

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自家用電気設備の新設 設備計画

自家用電気設備の新設にあたり最初に必要な設備計画とその要点を説明します。

基本的事項と計画手順需要家の業種、規模、受電の形態、地理的条件、建設費等によってさまざまであり条件が異なりますが計画にあたっては一般に次のような条件で検討を進めます。

基本的事項

(1)設備の信頼度が高いこと

(2)安全な設備とすること

(3)運転保守並びに点検が容易であること

(4)増設及び拡張に対処できること

(5) 防災対策及び環境保全に留意すること

(6)建設費及び運転維持費が低廉なこと

計画手順

計画に際しては、建物の規模(延べ面積,階数等)・用途・立地条件・事業上の固有の要求条件・建設費予算等を念頭において検討を進める必要が有ります。
なお、受電方式・引込方式や責任及び財産分界点・契約電力等について電気事業者と協議するとともに、その地区を管轄する産業保安監督部あるいは消防署等の監督機関に相談し、指導を受けることも必要である。

 

まとめ

電力会社から供給された電気を、需要家の負荷設備の仕様に合った電圧・周波数に変換し、安全・安定的に供給することを目的に設置されています。
高圧受変電設備の交換時期は、お客様の使用状況によって変わります。しかし、それを見極めるのは難しいですよね。かといってこの管理を疎かにすると、取り返しのつかない重大な事故に繋がる可能性もあります。
電気を安定して供給するためには、受電設備の日々の維持管理が、当然必要です。しかし、適正な保守・保全がなされていても、経年変化による老朽化により、受電設備の機能や性能は徐々に損なわれてきます。
キュービクルは設置者が自己責任において保安管理をしていかなければなりません。事故を防ぐためにも、点検などの保安管理業務はしっかりと行っていきましょう。

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