電気は,その利便性の良いことことなどから,照明,電動機とその応用範囲を広げ続け,現代 の社会生活,産業活動に幅広く,深く浸透し,利用されている 。
関係者の努力によって,比較的低廉で,かつ,水と空気と同じよ うに供給され続けてきたことから,今日では一時でも途切れることの 許されない社会構造となっており,社会の存在となっている。発生してすぐに消費するので,多量に貯蔵することが難しいことから,事故などによる停電の情報化社会に与える影響は,極めて大きい.
一方,電気は,その取り扱いを一歩誤ると,感電死傷,漏電火災などの事故を起こす危険性をはらんでいる.
したがって,低廉で質の良い電気が,これからも継続して供給され続けるように,電気事業の健全な発達を図ることはもとより,電気を 供給する設備,電気を使用する設備,それぞれの電気工作物の信頼性 及び安全性が常に保たれ,供給支障及び人身災害などの事故を未然に 防ぐ管理が行われていなければなりません。
ここでは、このような電気工作物の区分や規制に関する手続きについて説明していきます。
規制を受ける電気工作物とは
電気事業法の目的の一つは ,電気工作物の工事,維持及び 運用を規制することによって,公共の安全を確保し,併せて公害の防止を図ることです . ここでいう電気工作物とは,発電,変電,送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械,器具,ダム,水路,貯水池,電線路その他の工作物をいいます. このうち,船舶,車両又は航空機などに設置されるものについては,それぞれ独立しており,他の電気的設備と接続されていないこと,それぞれ関係する法律によって保安面の規制を 受けているなどの理由から,電気事業法におい て,電気工作物として規制する必要がないものとして除外しています.
このほか,電圧が低く保安上支障ないものと して電圧 30V末満の電気的設備であって,電圧 30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないものも同様 に除外しています. また,テレビ,ラジオ及び電話などの放送,通信設備の映像,音声回路のような弱電流に係わる部分は ,電気事業法の趣旨からいって自ずと除外されます.しかし,放送,通信設備の電源部分のような強電流に係わるところは,電気工作物としての適用を受けます. なお,発電,変電,送電及び配電設備等の運転,制御のために設置される電力保安通信設備は,全ての部分が電気工作物に含まれます.
電気工作物から除かれる工作物
1 、鉄道営業法,軌道法若しくは鉄道事業法が適用され,若しくは準用され る車両若しくは搬器,船舶安全法が適用される船舶若しくは海上自衛隊 の使用する船舶,又は道路運送車両法に規定する自動車に設置されるエ 作物であって,これらの車両,搬器,船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの
2 、航空法に規定する航空機に設置される工作物
3 、1 及 び 2 に 掲 げ る も の の ほ か , 電 圧 3 0 V 未 満 の 電 気 7的 設 備 で あ っ て電圧 30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの
一般電気工作物と事業用電気工作物の区分
電気事業法が昭和 39年 7月 21日に制定,公布され,昭和 40年 7月 1日に施行されて以来,幾多の小改正が行われて き ま し た が , 電 気 事 業 法 の 基 本 的 思 想 は ,31 年 間 見 直 さ れ る こ と は あ り ま せ んでした. しかし,昨今の社会状況の変化の中にあって,電気事業法の運用では解決できないものがでてきたことから,電気事業審議会において抜本的な検討が行われ,その提言を受けて,平成 7年 4月 21日に電気事業法が大改正,公布さ れました.
改正電気事業法は,関係政省令(平成 7年 10月 18日公布)及び告示(平成 7 年 10月 19日公布)と共に,平成 7年 12月 1日に施行されております.
(1) 改正前の電気工作物の区分と定義
改正前の電気事業法においては,電気工作物の区分を,その管理主体,使用 目的などで分け,まず,「一般用電気工作物」を定義し,次に「自家用電気工 作物」とは,電気事業の用に供する電気工作物(以下「電気事業用電気工作物」という)及び「一般用電気工作物」以外の電気工作物をいうと定義しておりま す.
●「電気事業用電気工作物」とは
「電気事業用電気工作物」とは, どのような電気工作物をいうのか,特に定 義付けされておりませんが,「電気事業とは,一般電気事業及び卸電気事業をいう.電気事業者とは,一 般電気事業者及び卸電気事業者をいう.」
「一般電気事業とは,一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう.一般電 気事業者とは,一般電気事業を営むことについて,電気事業法の規定に基づき 通商産業大臣の許可を受けた者をいう.」
「卸電気事業とは,一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための 電気を供給することを主たる目的とする事業をいう.卸電気事業者とは,卸電 気事業を営むことについて,電気事業法の規定に基づき通商産業大臣の許可を受けた 者をいう.」 と定義されていることから,[電気事業用電気工作物」とは,ここでいう「電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物」と解釈されます.
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