【電験】一般電気工作物とはどんな設備なのか (電気主任技術者 必見)

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電気は,その利便性の良いことことなどから,照明,電動機とその応用範囲を広げ続け,現代 の社会生活,産業活動に幅広く,深く浸透し,利用されている 。

関係者の努力によって,比較的低廉で,かつ,水と空気と同じよ うに供給され続けてきたことから,今日では一時でも途切れることの 許されない社会構造となっており,社会の存在となっている。発生してすぐに消費するので,多量に貯蔵することが難しいことから,事故などによる停電の情報化社会に与える影響は,極めて大きい. 

一方,電気は,その取り扱いを一歩誤ると,感電死傷,漏電火災などの事故を起こす危険性をはらんでいる.

したがって,低廉で質の良い電気が,これからも継続して供給され続けるように,電気事業の健全な発達を図ることはもとより,電気を 供給する設備,電気を使用する設備,それぞれの電気工作物の信頼性 及び安全性が常に保たれ,供給支障及び人身災害などの事故を未然に 防ぐ管理が行われていなければなりません。

ここでは、このような電気工作物の区分や規制に関する手続きについて説明していきます。

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一般電気工作物の定義

電力会社から 60V(受電電力の容量が 50kW未満の場合は, 7000V)以下の 電圧で受電し,その受電の場所と同一の構内においてその受電に係わる電気 を使用するための電気工作物であって,その受電のための電線路以外の電線 路により,その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものをいう.

「一般用電気工作物」とは,次の「電気工作物とは」に掲げる電気工作物をいう 。ただし,小出力発電設備以外の発電用電気工作物と同一の 構内に設置するもの,又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工 作物による 事故が発生する恐れが多い場所であって,次の1及び2の場所に 設置するものを除く.

1、火薬類取締法第 2条第 1項に規定する火薬類(煙火を除く)を製造す る事業場

2、 鉱山保安規則が適用される鉱山のうち同規則第6条第2項に規定す る甲種炭坑又は同条第 3項に規定する乙種炭坑であって,別に告示す るもの

電気工作物とは

1、 「電気供給者」から 60V以下の電圧で受電し,その受電の場所と同一の構内において,その受電に係わる電気を使用するための電気工作物(こ れと同一の構内に,かつ,電気的に接続して設置する小出力発電設備を含 む)であって,その受電のための電線路以外の電線路により,その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないも

2、 構内に設腐する小出力発電設備(これと同一の構内に,かっ,電気的に 接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む)であって,そ の発電に係わる電気を 60V以下の電圧で,他の者がその構内において受電す るための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物 と電気的に接続されていないもの 定義でいう「一般用電気工作物」を一般的な例で整理して判りやすくいうと,「電力会社」から 10V又は 200Vの低圧の電圧で受電し,受電の場所と同一の構内において,受電した電気を使用するための電気工作物ということになります.

なお,その受電の場所と同一の構内にその電気工作物と電気的に接続して 設置する発電用電気工作物のうちの小出力発電設備があっても,「一般用電気工作物」となります.

また,構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に設置し,その小出力発電設備と電気的に接続して,その発生した電気を使用するための電気 工作物を含む)であって,その発生した電気を 60V以下の電圧で他の者が, その構内で受電するための電線路(一般的には,「電力会社」へ売電する 場合が 多い,この場合は「電力会社」の電線路がこれに該当する)以外の電線路がないものも「一般用電気工作物」となります.

新規参入の拡大をねらい事業規制も見直し

電気事業法においては,保安規制の見直しのほか,円高傾向の定着,今後とも負荷率の悪化傾向が続くと予想される電力需給構造等を考えた場合, 設備コスト等の増大による電気料金の高騰がいずれ懸念されること,及び昨 今の大規模電源開発の困難化に伴 う需給逼迫の懸念,技術革新によるコージェ ネレーションを中心とした総合エネルギー効率の良い中小発電設備の出現, 産業構造の変化に伴う自火発余剰電力の発生等を背景として,電気事業にも 規制緩和による市場原理を生かした効率化を導入すべき必要性が生じ,その 一つ として,発電部門などへの新規参入の拡大を目的とした事業規制の見直しが行われており,見直しの概要は,次のとおりとなっています.

1、 卸電気事業に関する事業の許可制を原則撤廃し,大規模な発電事業 (その事業に供することを主たる目的とする発電用の電気工作物の出 カの合計が, 20万 k Wを超えるもの)についてのみ,電力の安定供給 のために供給義務を課すべきものとし,この者を卸電気事業者と位置づけし,許可制を残した.

2、特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業制度(特定電気事業制度)を創設した.

3、一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための電気の供給(供給契約期間が 10年以上で,その供給電力が 10k Wを超える も の , 又 は 供 給 契 約 期 間 が 5 年 以 上 で 供 給 電 力 が 10 万 k W を 超 え る もの)を行う事業を営む者(一般電気事業者及び卸電気事業者を除く)を卸供給事業者と位置づけし,その事業に係わ る規制を従前よ り緩いものと し,発電事業への新規参入を 容易なも のとした .

まとめ

一般的な「一般用電気工作物」を整理して判りやすくいう と,「電力会社」 から 10V又は 20Vの低圧(契約電力が 50kW未満の場合は, 60Vの高圧を含む)の電圧で受電し,受電した場所において,受電した電気を使用する ための電気工作物ということになります.

一般的には,低圧の電圧で受電する 電気工作物が 「一般用電気工作物」とな り,高圧の電圧で受電する電気工作物であっても,その契約電力が 50kW未 満のものは,「一般用電気工作物」となっていました(以下,この一般用電気工作物を「高圧非自家用電気工作物」という). なお,「電力会社」の引込み線以外の構外にわたる電線路がある場合は, 「一般用電気工作物」から除外されてます. さらに,低圧の電圧で受電する電気工作物であっても,次のものは,「一般用電気工作物」から除外されています
①その構内に発電用の電気工作物(非常用予備発電装置を含む)があるもの

②爆発性又は引火性の物が存在する場所に設置するもの

「自家用電気工作物」とは,電気工作物のうち「電気事業用電気工作物」と「一般用電気工作物」以外の電気工作物と定義していることから,電気の発生 から消費に至る電気工作物の全てについて考えてみます.

「自家用電気工作物」とは,「電気事業用電気工作物」及び「電気供給者」か ら受電し,その受電の場所と同一の構内において,その受電した電気を使用す るための電気工作物であって,先に述べた「 一般用電気工作物」に該当しない もの,並びに「電気供給者」から受電しない自家用発電所の電気工作物,これ と電気的に接続し,この自家用発電所の発生した電気を使用するため電気工作物等が該当することになります.

 

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