【電験】小出力発電設備 (電気主任技術者 必見)

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電気は,その利便性の良いことことなどから,照明,電動機とその応用範囲を広げ続け,現代 の社会生活,産業活動に幅広く,深く浸透し,利用されている 。

関係者の努力によって,比較的低廉で,かつ,水と空気と同じよ うに供給され続けてきたことから,今日では一時でも途切れることの 許されない社会構造となっており,社会の存在となっている。発生してすぐに消費するので,多量に貯蔵することが難しいことから,事故などによる停電の情報化社会に与える影響は,極めて大きい. 

一方,電気は,その取り扱いを一歩誤ると,感電死傷,漏電火災などの事故を起こす危険性をはらんでいる.

したがって,低廉で質の良い電気が,これからも継続して供給され続けるように,電気事業の健全な発達を図ることはもとより,電気を 供給する設備,電気を使用する設備,それぞれの電気工作物の信頼性 及び安全性が常に保たれ,供給支障及び人身災害などの事故を未然に 防ぐ管理が行われていなければなりません。

ここでは、このような電気工作物の区分や規制に関する手続きについて説明していきます。

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小出力発電設備とはどんな設備

「小出力発電設備」とは, 600V以下の電気の発電用の電気工作 物であって,次の各号に定める設備をいう.ただし,次の各号に定める設備で あって,同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され,それらの設備の出力の合計が 20kW以上となるものを除く.

1 、太陽電池発電設備であって出力 20kW未満のもの

2、風力発電設備であって出力 20kW未満のもの

3、水力発電設備であって出力 10kW未満のもの(ダムを伴うものを除く)

4、内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力 10kW未満のもの

注意:出力 20kW未満の太陽電池発電設備等と同一の構内に設置する 他の出力 20kW末満の風力発電設備(他の太陽電池発電設備を含 む)等を電気的に接続し,それらの設備の出力の合計が 20kW以上とな る よ う な 場 合 は , 「 小 出 力 発 電 設 備 」とはいわない.

まとめ

「小出力発電設備」とは、電圧600V以下の発電用の電気工作物であって、以下①から⑥に掲げるもの
① 太陽電池発電設備であって出力50kW未満のもの
② 風力発電設備であって出力20kW未満のもの
③ 次のいずれかに該当する水力発電設備であって、出力20kW未満のもの
 a. 最大使用水量が毎秒1m³未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
 b. 特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの
④ 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの
⑤ 次のいずれかに該当する燃料電池発電設備であって、出力10kW未満のもの
 a. 固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備であって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1Mpa(液体燃料を通ずる部分にあっては、1.0Mpa)未満のもの
 b. 道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に設置される燃料電池発電設備(当該自動車の動力源として用いる電気を発電するものであって、圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。)であって、道路運送車両の保安基準第十七条第一項及び第十七条の二第五項の基準に適合するもの
⑥ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第七十三条の二第一項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備であって、出力10kW未満のもの

 ただし、同一の構内で①から⑥の小出力発電設備が電気的に接続された場合の出力合計が50kW以上となった場合は、小出力発電設備ではありません。
 なお、同一種類の小出力発電設備が同一構内に複数ある場合においては、種類毎に合算したその種類の上限値(例えば④の内燃力発電設備であれば10kW)では判断せず、個別の小出力発電設備の合算値が50kWの上限値以上であるかどうかで判断します。
 ※「内燃力」とは、シリンダーとピストンを有しその中で燃料を燃焼させることにより発生する往復運動を回転運動にして動力を取り出すタイプの原動機のことを指します。

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