【電験】非常用 予備発電装置(電気主任技術者 必見)

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電力系統の停電の回避を目的として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について、平成23年3月11日に発災した東日本大震災の影響により、電力需給について、政府から数値目標つきの節電要請が出されている場合を対象に「電力系統の停電の回避を目的として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)」等が発出されました。
非常用予備発電装置の保安・管理と装置の選定方法を見ていきましょう。

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非常用予備発電装置の保安・管理の徹底

・非常用予備発電装置が設置された構内に取扱者以外の者が立ち入らない措置を講ずること。


・非常用予備発電装置内の発電機の損傷防止のため保護装置を施設すること。


・非常用予備発電装置に異常が生じた場合、安全かつ確実に非常用発電装置を停止することができる措置を講ずること。


・非常用予備発電装置のメーカーが連続使用時間の目安等を示している場合、当該目安を超えて連続運転しないこと。


・常用電源停電時に常用電源側の電気設備と電気的に接続しない措置を講ずること。


・適切な運転管理を図るため、運転監視計画及び設備点検計画を策定するとともに、非常用予備発電装置の巡視、点検及び検査に関する保安マニュアルを定めること。


・非常用予備発電装置に係る事故等における連絡体制を再点検するとともに、それを従業者等に徹底すること


・受電用遮断器等により、電力系統と遮断し、連系せずに運転することを原則とするが、電力系統と連系して運転する場合は、系統連系保護装置を施設するなど、系統連系に係る電気設備の技術基準の要求事項を満足した上で行うこと。なお、系統連系ガイドライン等に基づく電力会社との連系協議事項に留意すること。


・非常用予備発電装置を停電回避のため必要時に一般負荷対応として使用するに当たっては、あらかじめ、様式第1により上記留意事項について確認した旨を非常用予備発電装置の設置の場所を管轄する産業保安監督部電力安全課に届け出ること。


・様式第1により届け出た非常用予備発電装置について、その運転実績等を、様式第2により非常用予備発電装置の設置の場所を管轄する産業保安監督部電力安全課に届け出ること。
ただし、非常用予備発電装置が防災負荷のみをまかなっているシステムの場合など、非常時における防災負荷への電力供給がなされないといった保安上の問題が生じ得る環境下では、当該運用は行えないものとする。

非常用予備電源設備について

非常用予備電源設備としては、予備発電装置と予備蓄電池設備とがあり、そのほか消防法で定められている非常電源専用受電設備があります。ここでは予備発電装置及び予備蓄電池設備について説明します。非常用予備電源設備は、常用電源が停電した際に確実に電源を供給しなければなりません。その点を基本として容量の決定や計画・設計がなされなければならないのです。

容量計算について

非常用予備発電装置には、事業用だけのもの、消防用だけのもの、及び事業用と消防用の両者兼用のものがあります。いずれの場合でも、その負荷は一般にポンプ駆動用などの誘導電動機が多いため、大きな始動電流による電圧降下により、電動機の電磁接触器が開放して、運転不能に陥ることがあるので、容量を選定する際にあたっては、この点を十分注意する必要がります。

容量選定について

容量選定は,大別して発電機の容量選定と原動機の選定とになるが、それらの計算は主に次の二つの方法で行われていいます。 一つ目は消防予第109号通達(昭和63年8月1日) 消防用設備等の非常電源として用いる自家発電設備の容量の算定について』による方法となり、二つ目は建設大臣官房官庁営繕部設備課監修 『建築設備工事設計要領(平成2年度版) 第6章自家発電設備〔1〕発電機及び原動機容量の算定』による方法となります。この内容は、相当ページ数になるので、ここでは割愛しますが、必要が生じた際には関係メーカー等から資料が入手できるので参考にされるとよいでしょう。その他、メーカーの予備発電装置のカタログ等にも計算資料が記載されています。

まとめ

緊急避難場所の防災拠点や病院等の自家用電気工作物において、停電時に使用する非常用予備発電装置の重要性が一層増しております。非常用予備発電装置を設置しているにもかかわらず、被災時に動作しなかったという事が無いように、確実な装置選定と動作確認を含めた定期的な点検を保安規程に基づき適切に実施し、自然災害の備えに万全を期すことが重要です。

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