【電験】自家用電気工作物 標準施設(電気主任技術者 必見!!)

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電気がどのような経路,設備を経て我々のもとに送られてきているのかを具体的にイメージできるように説明していきます。それでは見ていきましょう。

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電気工作物について

電気を受電する設備(受電設備)は,発電,変電,送電,配電又は電気の使用のために設置する設備(機械,器具,ダム,水路,貯水池,電線路など)が該当し,これらを「電気工作物」という(電気事業法第2条第16号).電気工作物は「事業用電気工作物」と「一般用電気工作物」に区分され,事業用電気工作物はさらに「電気事業用電気工作物」と「自家用電気工作物」に分けられる.
一般用電気工作物は600V以下(低圧)で受電する需要設備であり、主に一般住宅や小規模な店舗、小規模太陽光発電などである。
事業用電気工作物のうち、電気事業者(電力会社など電気を供給する側)の発電所、変電所、送電線路、配電線路、柱上変圧器などが電気事業用電気工作物に該当する。そして、一般用電気工作物と電気事業用電気工作物以外で,600 Vを超えて受電する需要設備や,一定出力以上の発電設備が自家用電気工作物となる。一般的には高圧や特別高圧で受電する工場やビルなどが該当する。なお、「高圧受電設備」は6600 Vで受電する自家用電気工作物である.

高圧受電設備の施設基準

〔1〕保安上の責任分界点自家用電気工作物の施設場所(以下自家用)の構内に設定すること.ただし,自家用の構内に設定することが困難な場合は,自家用の構外に設定することができる.


〔2)区分開閉器責任分界点には区分開閉器を施設する.区分開閉器には負荷電流を開閉することができる高圧交流負荷開閉器を使用すること.高圧交流負荷開閉器は,気中開閉器,ガス開閉器,真空開閉器など不燃性絶縁物を使用したものであること。


〔3〕主遮断装置責任分界点の負荷側電路には,責任分界点に近い箇所に主遮断装置を施設すること.主遮断装置は,電路に過電流及び短絡を生じたときに自動的に電路を遮断する能力を有するものでなければならない.この場合,電力会社の変電所(以下配変)継電器との動作協調が保たれ,かつ,受電用変圧器二次側の過電流遮断器(以下 MCCB),ヒューズとの動作協調がとれていること.


〔4〕地絡遮断装置保安上の責任分界点には,地絡遮断装置(G付PAS等)を施設すること.地絡遮断装置は,配変の地絡保護継電器との動作協調が保たれていること.


〔 5〕受電設備容量の制限 主遮断装置の形式及び施設場所の方式により,値を超えないこと.


〔 6〕受電設備方式の制限 柱上式は保守点検に不便であるから,他の方式を使用することが困難な場合に限り使用すること.また,PF・ S形は負荷設備に高圧電動機を有しないこと.

設置場所について

高圧受電設備の機器を箱に収めない開放形は,金属フレームなどで構築した基礎に,高圧受電設備の機器を取付けたものであり,大容量の受電設備に用いられる方式である.開放形は屋外式と屋内式に分かれ,さらに屋内式は屋上式,柱上式,地上式に分かれる.柱上式は保守点検が不便であることから,地域の状況や使用目的を考慮して他の方式での使用が困難な場合に限られる.
また,高圧受電設備の機器を箱に収める閉鎖形は,一般的にはキュービクル式高圧受電設備を示す.キュービクル(Cubicle)とは,“立方体”の“Cube”より,「小室」を意味し,キュービクル式とは,金属製の箱に高圧受電設備の機器を収めたものである.
主遮断装置の形式と受電設備方式により,受電設備の容量が規定されている.

まとめ

電力会社から供給された電気を、需要家の負荷設備の仕様に合った電圧・周波数に変換し、安全・安定的に供給することを目的に設置されています。
高圧受変電設備の交換時期は、お客様の使用状況によって変わります。しかし、それを見極めるのは難しいですよね。かといってこの管理を疎かにすると、取り返しのつかない重大な事故に繋がる可能性もあります。
電気を安定して供給するためには、受電設備の日々の維持管理が、当然必要です。しかし、適正な保守・保全がなされていても、経年変化による老朽化により、受電設備の機能や性能は徐々に損なわれてきます。
キュービクルは設置者が自己責任において保安管理をしていかなければなりません。事故を防ぐためにも、点検などの保安管理業務はしっかりと行っていきましょう。

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